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法律案新旧対照条文 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速
やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならな
い」と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み
替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管
理者は、第一項及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するた
め、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよ
う努めなければならない。
(新設)

3~5 (略)

(都道府県連携協議会)
第十条の二 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止の
ための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、
都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する
学識経験者の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律
第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関
係機関により構成される協議会(以下この条において「都道府県
連携協議会」という。)を組織するものとする。
2 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることに
より、都道府県及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況
及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化
を図るものとする。
3~5 (略)

(医師の届出)
第十二条 (略)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に
掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に

(都道府県連携協議会)
第十条の二 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止の
ための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市
等」という。)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者
の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十
六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関によ
り構成される協議会(以下この条において「都道府県連携協議会
」という。)を組織するものとする。
2 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることに
より、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、
その構成員の連携の緊密化を図るものとする。

(医師の届出)
第十二条 (略)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に
掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に

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