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法律案新旧対照条文 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新感染症に係る検体の提出要請等)
第五十条の三 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定によ
る公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるま
での間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状
の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要がある
と認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省
令で定める者に対し、当該新感染症の所見がある者の検体又は当
該新感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができ
る。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨
を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所
在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在
地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ
。)に通知するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体
の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは
、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4 第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は
病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結
果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあ
っては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する
都道府県知事)に報告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるとき
は、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体
又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定によ
る要請に応じない者について準用する。この場合において、同条
(新設)

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