法律案新旧対照条文 (277 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(医療法等の特例)
第十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域におけ
る医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康
保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法
律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。
他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合
員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付、入院
時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険
外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位
元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他
の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条
において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必
要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法
律第二百五号)第七条第一項の規定により当該構造改革特別区域
内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は
診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次
に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(
診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区
現
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)(抄)(附則第三十六条関係)【公布日施行】
改
(医療法等の特例)
第十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域におけ
る医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康
保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法
律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。
他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合
員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付、入院
時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険
外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位
元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他
の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条
において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必
要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法
律第二百五号)第七条第一項の規定により当該構造改革特別区域
内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は
診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次
に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(
診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区
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