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法律案新旧対照条文 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示するこ
とができる。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必
要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸送の事業を
行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件
を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示する
ことができる。
4 厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必
要があると認めるときは、当該地域において当該感染症対策物資
等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並び
に保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきこと
を指示することができる。
5 厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするとき
は、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸
付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする

6 厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受
けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、そ
の旨を公表することができる。
(財政上の措置等)
第五十三条の二十一 国は、第五十三条の十六第一項の規定による
要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等
の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による
要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十
六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行
った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指示に
従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行っ

(新設)

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