法律案新旧対照条文 (271 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
(略)
(略)
行
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道 事務
五十七の十八~五十七
の二十二 (略)
(略)
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、
第三十条の四十四の十二関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
(略)
五十七の十七 厚生労 柔道整復師法による同法第三条の柔道
働省又は柔道整復師 整復師の免許に関する事務であつて総
法(昭和四十五年法 務省令で定めるもの
律第十九号)第八条
の二第一項に規定す
る指定登録機関
(新設)
(新設)
現
住民基本台帳法(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、
第三十条の四十四の十二関係)
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
(略)
(略)
(略)
(略)
五十七の十八 社会保 予防接種法(昭和二十三年法律第六十
険診療報酬支払基金 八号)による同法第五十七条第一項第
又は国民健康保険団 一号の情報の収集若しくは整理又は利
体連合会
用若しくは提供に関する事務であつて
総務省令で定めるもの
五十七の十九~五十七 (略)
の二十三 (略)
(略)
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道 事務
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