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法律案新旧対照条文 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定による予防接種とみなして、同法(第十二条第二項、第二十六
条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合におい
て、同法第七条、第八条、第九条の三及び第九条の四中「市町村
長又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項、第十
八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大
臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する
間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」
と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、
同法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨
時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条
第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。
6 都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規
定による予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条
第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域
内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時
の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予
防接種」と、同法第二十五条第一項中「定期の予防接種について
は市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあ
り、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする

7 市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定に
よる予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条を除
く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一
項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」と
あるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種
等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「

律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種とみなして、
同法(第十二条第二項、第二十六条及び第二十七条を除く。)の
規定を適用する。この場合において、同法第七条及び第八条中「
市町村長又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項
、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生
労働大臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居
住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防
接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種
」と、同法第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定に
よる予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり、及び
同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。
6 都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項の規
定による予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条
第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域
内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時
の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予
防接種」と、同法第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の
規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり
、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。

7 市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項の規定に
よる予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条を除
く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一
項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」と
あるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種
等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「

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