法律案新旧対照条文 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
現
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(第五条関係)【公布日施行】
正
(傍線部分は改正部分)
行
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 雑則(第二十三条―第二十九条)
附則
改
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 雑則(第二十三条―第三十条)
附則
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一~十一 (略)
(新設)
十二 (略)
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 (略)
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一~十一 (略)
十二 新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以
下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第
一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に
規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項
第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項
に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項
第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん
延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ
ると認められる疾病として政令で定める疾病
十三 (略)
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 (略)
- 127 -