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法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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れる場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用
される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(こ
れらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を
含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定
が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用され
る場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は
第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第
四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場
合を含む。)、第二十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条
第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第
七十七条において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しく
は第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三
十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの
規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用さ
れる場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって
適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項
又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条
の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一
項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しく
は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは

む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含
む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規
定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一
項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二
十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用され
る場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延
長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。
)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの
規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場
合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第
三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十
条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む
。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第
七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。
)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告
若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規
定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準
用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の

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