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法律案新旧対照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しく
は第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十
四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において
準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によっ
て適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の
規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条
若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二
十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二
十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条
の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これ
らの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって
適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病
原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される
場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原
体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場
合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの
規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用さ

一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、
第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検体の検査
、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用され
る場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用さ
れる場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定
による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条におい
て準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第
七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五
十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む
。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一
項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若し
くは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定に
より実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは
第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ
って適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症
の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施さ
れる場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(こ
れらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用され
る場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用さ
れる場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これ
らが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含

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