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法律案新旧対照条文 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
4 支払基金は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の
額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定
による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項にお
いて「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足す
る額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納
付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の
額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医
療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還
付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付
しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第三十六条の十九 支払基金は、保険者等が、納付すべき期限まで
に流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者
等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指
定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過し
た日でなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその
指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次
条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところ
により、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求する
ものとする。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又
は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができ
る。

(新設)

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