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法律案新旧対照条文 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十五条 前条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報の提
供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情報利
用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当た
っては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接
種等関連情報に係る本人を識別するために、当該予防接種等関連
情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記
載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い
て表された一切の事項をいう。)若しくは匿名予防接種等関連情
報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該匿名予防接種等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第二十六条 匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受けた匿名
予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞な
く、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第二十七条 匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関
連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種
等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労
働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第二十八条 匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関
連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関
して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(新設)

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