法律案新旧対照条文 (192 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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検疫法(抄)(第十一条関係)【令和六年四月一日施行】
案
現
目次
第一章 (略)
第二章 検疫(第四条―第二十三条の四)
第三章・第四章 (略)
附則
正
目次
第一章 (略)
第二章 検疫(第四条―第二十三条の六)
第三章・第四章 (略)
附則
2~6 (略)
改
(隔離)
第十五条 前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる
感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託
して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所
長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
一 (略)
二 第二条第二号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関、第
一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関(感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する
第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種協
定指定医療機関(同法に規定する第一種協定指定医療機関をい
う。以下同じ。)
2~6 (略)
(停留)
第十六条 (略)
(傍線部分は改正部分)
行
(隔離)
第十五条 前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる
感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託
して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所
長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
一 (略)
二 第二条第二号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関、第
一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定す
る第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)
(停留)
第十六条 (略)
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