法律案新旧対照条文 (222 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
2・3 (略)
(傍線部分は改正部分)
行
一 (略)
二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の
納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という
。)がある場合には、これを控除した額)
第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する
費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負
担する。
現
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第十六条関係)【令和六年四月一日施行】
改
第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期
医療確保拠出金」という。)の納付に要する費用について、次の
各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
一 (略)
二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに
流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(高齢者の医
療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「
前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除し
た額)
2・3 (略)
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