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法律案新旧対照条文 (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(特例退職組合員に対する短期給付等)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に係る掛金及
び地方公共団体の負担金を含み、第百十三条第一項に規定する介
護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては
、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の
合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特
例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、
当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合におけ
る標準報酬の月額は、第四十三条の規定にかかわらず、前年(一
月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三
十日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給
付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を
除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額
を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月

一 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以
下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する
短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医
療確保拠出金等に係るものを含む。次号において同じ。)に係
る不均衡を調整するための交付金(第五項において「調整交付
金」という。)を構成組合に交付する事業
二~四 (略)
2~6 (略)

(特例退職組合員に対する短期給付等)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、
第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有
する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方
公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める
金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月
、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなけ
ればならない。この場合における標準報酬の月額は、第四十三条
の規定にかかわらず、前年(一月から三月までの標準報酬の月額
にあつては、前々年)の九月三十日における当該特例退職組合員
の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全
ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均
額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額
とみなしたときの標準報酬の月額とする。

一 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以
下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する
短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金に係るものを
含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交
付金(第五項において「調整交付金」という。)を構成組合に
交付する事業
二~四 (略)
2~6 (略)

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