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法律案新旧対照条文 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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により算定した額とする。
(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額
の特例)
第三十六条の十七 合併又は分割により成立した保険者(高齢者の
医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。
以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及
び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期
医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。
(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
第三十六条の十八 支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第
一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間にお
いて、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が
納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等
に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額
、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけ
ればならない。
2 支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療
確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該
保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、
納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけれ
ばならない。
3 前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められ
た後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたと
きは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保
拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期

(新設)

(新設)

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