法律案新旧対照条文 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関
連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して
知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十
九及び第五十六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度に
おいて、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。
以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書
類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質
問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事
業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入
検査について準用する。
(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者
が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反
していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するた
め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(支払基金等への委託)
(新設)
(新設)
(新設)
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