法律案新旧対照条文 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)
を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため
に内部で利用し、又は相互に提供することができる。
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下
この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者
その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この
条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を
正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療
等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条
の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働
省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ
。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必
要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることが
できる。
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下
この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者
その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この
条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を
正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基
金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以
下「連合会」という。)に対し、当該保健医療等情報に係る医療
保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第
百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員
保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に
規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和
- 162 -