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法律案新旧対照条文 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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項及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要
する費用の返還について準用する。この場合において、必要な技
術的読替えは、政令で定める。
(支払基金の業務)
第三十六条の二十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(
昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか
、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下
「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
一 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
二 都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
三 第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託さ
れた流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
四 第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場
合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返
納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期
医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保
措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者
に委託することができる。
(業務方法書)
第三十六条の二十六 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大
臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様
とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める

(新設)

(新設)

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