法律案新旧対照条文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総
合調整を行うものとする。
2 保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県
知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等につい
て、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる
。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3 第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合
調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる
。
4 都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要
があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機
関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部
に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために
必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めるこ
とができる。
(都道府県知事の指示)
第六十三条の四 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等
に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感
染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新
型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予
防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認める
ときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条
(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又
は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要
な指示をすることができる。
(新設)
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