法律案新旧対照条文 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるお
それがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されてい
る者の隔離を解かなければならない。
3~5 (略)
6 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示
を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 (略)
(新設)
(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 (略)
2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送
し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3 検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、厚生労働大
臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させる
おそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されて
いる者の隔離を解かなければならない。
4~6 (略)
7 厚生労働大臣は、第三項又は前項の規定により検疫所長に指示
を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣
の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるお
それがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されてい
る者の停留を解かなければならない。
3~5 (略)
6 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示
を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 (略)
(新設)
(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 (略)
2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送
し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3 検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、厚生労働大
臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させる
おそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されて
いる者の停留を解かなければならない。
4~6 (略)
7 厚生労働大臣は、第三項又は前項の規定により検疫所長に指示
を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
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