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法律案新旧対照条文 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~七 (略)
八 第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び
第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の
規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九 第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の
物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件
を提出したとき。
十 第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき。
十一・十二 (略)
十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは
虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第
一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五
十万円以下の罰金に処する。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~七 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

八・九 (略)
(新設)

(新設)

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