よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (267 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(略)

)若しくは第四十六条第一項若しくは
第二項の入院の勧告若しくは入院の措
置、同法第三十七条第一項、第三十七
条の二第一項、第四十四条の三の二第
一項若しくは第五十条の三第一項の費
用の負担又は同法第四十二条第一項、
第四十四条の三の三第一項若しくは第
五十条の四第一項の療養費の支給に関
する事務であつて総務省令で定めるも

(略)

別表第三(第三十条の十一関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
(略)
(略)
五の五 都道府県知事 予防接種法による同法第六条第一項か
ら第三項までの予防接種の実施又は同
法第二十八条の実費の徴収に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事 感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律による同法第十九
条第一項若しくは第三項、第二十条第
一項若しくは第二項(これらの規定を
同法第二十六条において準用する場合
を含む。)若しくは第四十六条第一項

(略)

)若しくは第四十六条第一項若しくは
第二項の入院の勧告若しくは入院の措
置、同法第三十七条第一項若しくは第
三十七条の二第一項の費用の負担又は
同法第四十二条第一項の療養費の支給
に関する事務であつて総務省令で定め
るもの

(略)

(略)
予防接種法による同法第六条第一項又
は第二項の予防接種の実施に関する事
務であつて総務省令で定めるもの

別表第三(第三十条の十一関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
(略)
五の五 都道府県知事

五の六 都道府県知事

感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律による同法第十九
条第一項若しくは第三項、第二十条第
一項若しくは第二項(これらの規定を
同法第二十六条において準用する場合
を含む。)若しくは第四十六条第一項

- 264 -