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法律案新旧対照条文 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければなら
ない。
8 第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四
十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を
含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う
指導に従わなければならない。
9 (略)
感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、
辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)ま
でに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一
種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定
指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関に
ついては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反し
たとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であ
ると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関につい
ては厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指
定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関
及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取
り消すことができる。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十九条 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定に
より費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者
を除く。)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健
康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災
害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組

(新設)

7 (略)
8 感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、
辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)ま
でに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一
種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定
医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければなら
ない。
9 感染症指定医療機関が、第三項から第七項までの規定に違反し
たとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であ
ると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関につい
ては厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指
定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、そ
の指定を取り消すことができる。

(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十九条 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定に
より費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者
を除く。)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健
康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和
十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年

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