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法律案新旧対照条文 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定に
より読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問若し
くは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条
の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一
項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第
一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若し
くは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の
受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しく
は第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十
四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において
準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によっ
て適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の
規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条
若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二
十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二
十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条
の規定による入院、第二十六条の三第一項(第四十四条の三の二
第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)

条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定に
より読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問若し
くは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条
の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一
項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第
一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若し
くは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の
受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しく
は第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十
四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を
含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において
準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によっ
て適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の
規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条
若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二
十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二
十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条
の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これ
らの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準

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