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法律案新旧対照条文 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(立入検査等)
第七十二条 都道府県知事は、第三十一条の八第三項の規定の施行
に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者
に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、
事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書
類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが
できる。
2 (略)
3 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関

(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から
第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に
対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一・二 (略)

は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に
関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町
村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならな
い。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第二項若しくは第五十六条第
三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一
部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の
実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該
措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることが
できる。

(立入検査等)
第七十二条 都道府県知事は、第三十一条の六第三項の規定の施行
に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者
に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、
事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書
類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが
できる。
2 (略)
3 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関

(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の二第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項及び
第二項並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対
して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ
、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一・二 (略)

は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に
関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町
村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならな
い。
2 都道府県知事は、第三十一条の二第二項若しくは第五十六条第
三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一
部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の
実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該
措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることが
できる。

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