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法律案新旧対照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のま
ん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものと
する。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に
対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その
他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請
することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要が
あると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければ
ならない。
3 第四十四条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定
による総合調整について準用する。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行おうとする
ときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければなら
ない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議
会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速や
かに、その行った総合調整について厚生科学審議会に報告しなけ
ればならない。
(厚生労働大臣の指示)
第五十一条の三 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若し
くはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、
又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規
定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、
新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延
を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知
事に対し、第四十四条の十一第一項、第四十五条第一項、第四十
六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第

(厚生労働大臣の指示)
第五十一条の二 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若し
くはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、
又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規
定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、
新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延
を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知
事に対し、第四十四条の七第一項、第四十五条第一項、第四十六
条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一

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