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法律案新旧対照条文 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(厚生労働省令への委任)
第三十六条の四十 この節に定めるもののほか、流行初期医療確保
措置に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三節 入院患者の医療等
(入院患者の医療)
第三十七条 (略)
2 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法
第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又
は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定
にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をする
ことを要しない。
3・4 (略)
(感染症指定医療機関)
第三十八条 (略)
2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一
種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療
機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一
種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定
医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又
は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行
うものとする。
3~6 (略)
7 第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医
療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並び
に新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で

(新設)

(新設)

(入院患者の医療)
第三十七条 (略)
2 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法
(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める
扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができる
と認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度におい
て、同項の規定による負担をすることを要しない。
3・4 (略)

(感染症指定医療機関)
第三十八条 (略)
2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結
核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する
病院(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六
条第十六項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、
その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

3~6 (略)
(新設)

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