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法律案新旧対照条文 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ら委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)
第三十四条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規
定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「支払基金予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規
定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「支払基金予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全
部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる。
(業務方法書)
第三十五条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前
に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める

(区分経理)
第三十六条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他
の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければ
ならない。
(予算等の認可)
第三十七条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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