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法律案新旧対照条文 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行
初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額並びに前項第二
号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「
基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てる
ものとして政令で定めるところにより算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町
村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、
療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に
相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療
養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要
した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に
要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条
第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の
納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費
用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した

三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者
医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第

第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要
する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借
入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償
還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところに
より算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町
村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、
療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に
相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療
養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要
した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に
要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条
第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金
事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で
定めるところにより算定した額

三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者
医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第

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