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法律案新旧対照条文 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

(傍線部分は改正部分)



(書類の提出及び呈示)
第十一条 検疫を受けるに当つては、船舶等の長は、検疫所長に船
舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省



一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨
の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物
を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が
指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。
二 (略)
(新設)

(交通等の制限)
第五条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下
「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫
済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し
、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに
検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはな
らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。



検疫法(抄)(第十条関係)【公布の日から起算して十日を経過した日施行】


(交通等の制限)
第五条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下
「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫
済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し
、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに
検疫所長が指定する場所(第一号及び第十三条の三において「検
疫飛行場指定場所」という。)から離れ、若しくは物を運び出し
てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨
の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物
を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場指定場所から離れ
、若しくは物を運び出すとき。
二 (略)
三 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下こ
の号及び第十三条の三において「検疫港指定場所」という。)
に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。
(略)


(書類の提出及び提示)
第十一条 検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に
船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働

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