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法律案新旧対照条文 (281 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2・3 (略)

(傍線部分は改正部分)



(定義)
第二条 この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフル
エンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲
げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の
二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日
にその発生に係る情報を公表したものをいう。



○ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)(抄)(附則第三十八
条関係)【公布日施行】


(定義)
第二条 この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフル
エンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲
げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
(令和四年法律第
号)第一条の規定による改正前の感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の
二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日
にその発生に係る情報を公表したものをいう。
2・3 (略)

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