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法律案新旧対照条文 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労
働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、
同様とする。
(財務諸表等)
第三十八条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録
、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」
という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働
大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十九条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金予防接種
調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

(新設)

(新設)

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