法律案新旧対照条文 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出
をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の
罰金に処する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条の罪
を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十五条、第七
十六条若しくは第七十七条第八号若しくは第九号の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各
本条の罰金刑を科する。
第七十八条の二 第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の
罪を犯した者にも適用する。
第七十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい
う。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のな
い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条
の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の
三、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十
三号まで若しくは第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を
科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければ
ならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき
。
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