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法律案新旧対照条文 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)に
ついて、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認め
るときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当
該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受
託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査
について準用する。
3 都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業
務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処
分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、
理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同
法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必
要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣
に通知しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険
診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、
同法第十五条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不
作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をするこ
とができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査
法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、
第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支
払基金の上級行政庁とみなす。

(新設)

(新設)

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