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法律案新旧対照条文 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(抄)(第十三条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して三年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】



目次
第一章・第二章 (略)
第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条
―第三十一条の三)
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(第三
十一条の四―第三十一条の六)
第四章~第七章 (略)
附則



目次
第一章・第二章 (略)
第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条
―第三十一条の五)
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(第三
十一条の六―第三十一条の八)
第四章~第七章 (略)
附則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
三 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の
四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定に
より同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるま
での間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生
活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国
及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう

四~八 (略)



(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
三 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の
六第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定に
より同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるま
での間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生
活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国
及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう

四~八 (略)

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