法律案新旧対照条文 (257 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一~五 (略)
五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十項(定義等)に規
定する一種病原体等及び同条第二十一項に規定する二種病原体
等。ただし、他の法令の規定により輸入することができること
とされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入する
ものを除く。
六~十 (略)
2・3 (略)
現
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)(附則第二十七条関係)【令和六年四月一日施行】
改
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一~五 (略)
五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十二項(定義等)に
規定する一種病原体等及び同条第二十三項に規定する二種病原
体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができるこ
ととされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入す
るものを除く。
六~十 (略)
2・3 (略)
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