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法律案新旧対照条文 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感
染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以
下この項、次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型
インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型イ
ンフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提
供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚
生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する
区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する
医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康
安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労
働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに
地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう
。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定
機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置
のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当
該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置
にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感
染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適
確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及
び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省令で定
める事項について、通知するものとする。
一 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は
新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供するこ
と。
二 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患
者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理
由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは
当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある

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