法律案新旧対照条文 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項におい
て準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)
による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき
。
二~九 (略)
する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の
執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたとき
も、前項と同様とする。
3 (略)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項におい
て準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)
による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき
。
二~九 (略)
3 (略)
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