よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

。以下同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者そ
の他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要
な協力を求めることができる。

第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調
査等)
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得
の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状
況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向
上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところに
より、厚生労働大臣に対し、定期の予防接種等の実施状況に関す
る情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情
報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関
し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワク
チン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報
を提供するよう求めることができる。
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提
供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名
予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三
項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定によ

。第二十三条第五項及び第二十九条第一項において同じ。)、定
期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対し
て前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めること
ができる。
(新設)

(新設)

(新設)

- 144 -