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法律案新旧対照条文 (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染性の疾病(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二
条第二項のA類疾病(以下この項において「A類疾病」という。
)及び同条第三項のB類疾病を除く。)が発生し、又は発生する
おそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため
特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第十
二号及び第十三号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病とし
て指定することができる。

感染性の疾病(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二
条第二項のA類疾病(以下この項において「A類疾病」という。
)及び同条第三項のB類疾病を除く。)が発生し、又は発生する
おそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため
特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第十
二号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病として指定するこ
とができる。

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