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法律案新旧対照条文 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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るまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に
対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下こ
の条及び次条において「新感染症医療担当従事者」という。)又
は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそ
のまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務
に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当
従事者を除く。以下この条及び次条において「新感染症予防等業
務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対
し求めることができる。
2 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行
われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、
次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新
感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援
について調整を行うよう求めることができる。
一 当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による
通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。
)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内
容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措
置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感染症医療担
当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提
供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
二 新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道
府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療
の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること

三 前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事
者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施され
ないと認めること。

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