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法律案新旧対照条文 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(予防接種基本計画)
第三条 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この
章及び第四十八条第二号において「予防接種基本計画」という。
)を定めなければならない。
2~5 (略)

に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項
第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん
延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ
ると認められる疾病として政令で定める疾病
十三 (略)
3~7 (略)

(個別予防接種推進指針)
第四条 厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合
的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定
めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の
推進を図るための指針(以下この条及び第二十四条第二号におい
て「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即
して定めなければならない。
2~4 (略)

(予防接種基本計画)
第三条 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この
章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。
)を定めなければならない。
2~5 (略)

に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項
第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん
延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ
ると認められる疾病として政令で定める疾病
十三 (略)
3~7 (略)

(新設)

(個別予防接種推進指針)
第四条 厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合
的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定
めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の
推進を図るための指針(以下この条及び第四十八条第二号におい
て「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即
して定めなければならない。
2~4 (略)
(電子対象者確認)
第六条の二 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行
うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防
接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であ
ることの確認を行うことができる。

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