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法律案新旧対照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



目次
前文
第一章~第六章 (略)
第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十
四条の五)
(新設)
第八章 新感染症(第四十四条の六―第五十三条)
第九章~第十五章 (略)
附則



○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)(第一条関係)【公布日又は公布
の日から起算して十日を経過した日施行】


目次
前文
第一章~第六章 (略)
第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十
四条の六)
第七章の二 指定感染症(第四十四条の七―第四十四条の九)
第八章 新感染症(第四十四条の十―第五十三条)
第九章~第十五章 (略)
附則

第七条 削除

(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限
り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第
十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病に
ついて同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の
経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、
一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

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