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法律案新旧対照条文 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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一 本人から登録の消除の申請があつた場合
二 本人が死亡したことを知つた場合
2 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のい
ずれかに該当する場合においては、その登録を消除することがで
きる。
一 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつた
と認められる場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三 前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつ
た場合

(新設)

(新設)

第三十条の十二の五 厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項
の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事
務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得
て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部
を再委託することができる。

(新設)

第三十条の十二の四 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ
、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害
・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定
めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

第三十条の十二の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号
ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において
「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該
都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、
合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(

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