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法律案新旧対照条文 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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号、第二号及び第五号から第八号まで、第十七条、第十八条、第
十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又
は一部を実施することができる。
4・5 (略)

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

一 (略)
二 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求めら
れて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を
記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示したとき。

二号及び第四号から第七号まで、第十七条、第十八条、第十九条
第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部
を実施することができる。
4・5 (略)

七~十一 (略)

五 第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二
第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
六 第十四条第一項第六号の処分(第三十四条の二第三項の規定
により実施される場合を含む。)に違反したとき。
(新設)

四 (略)
(新設)

三 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の
答弁をしたとき。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

一 (略)
二 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は提示若しくは
写しの提出を求められて、これを提出せず、若しくは提示若し
くは写しの提出をせず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書
類を提出し、若しくは提示若しくは写しの提出をしたとき。
三 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し
、虚偽の情報を提出したとき。
四 (略)
五 第十三条の三の規定による指示(第三十四条の二第三項の規
定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
六 第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第八号又は第九号
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二
第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
七 第十四条第一項第七号の処分(第三十四条の二第三項の規定
により実施される場合を含む。)に違反したとき。
八 第十六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報
告をしたとき。
九~十三 (略)

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