法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第三十六条の七 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病
原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく
、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるとき
は、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告すること
ができる。
2 都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理
者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合
において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な
指示をすることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において
、当該指示を受けた病原体等の検査を行っている機関等の管理者
が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公
表することができる。
(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第三十六条の八 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した
病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等
措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原
体等の検査を行っている機関等の運営の状況その他の事項につい
て報告を求めることができる。
2 病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定に
よる都道府県知事等からの報告の求めがあったときは、正当な理
由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しな
ければならない。
3 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に
対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対
(新設)
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