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法律案新旧対照条文 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十四条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条第二項第十二号及び第三項第二号並びに第五条第一項
及び第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

(予防接種等に要する費用の支弁)
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために
要する費用は、市町村(第六条第一項の規定による予防接種につ
いては、都道府県又は市町村)の支弁とする。
2 (略)

二~四 (略)
五 第七条の予防接種を受けることが適当でない者を定める厚生
労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定め
るべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等
を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令
を制定し、又は改廃しようとするとき。
(新設)

(予防接種等に要する費用の支弁)
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために
要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接
種については都道府県又は市町村の支弁とする。
2 (略)

(都道府県の負担)
第二十六条 (略)
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定に
より市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に
係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁す
る額の四分の三を負担する。

第二十四条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び
第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制
定又は改廃の立案をしようとするとき。
二~四 (略)
五 第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定
める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基
づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予
防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生
労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
特定B類疾病を定めようとするとき。

(都道府県の負担)
第二十六条 (略)
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定に
より市町村の支弁する額(第六条第二項の規定による予防接種に
係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁す
る額の四分の三を負担する。

(国庫の負担)
第二十七条 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一



(国庫の負担)
第二十七条 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一

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