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法律案新旧対照条文 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有
効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当
該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができ
る。
(記録)
第九条の三 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行
ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当
該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければなら
ない。定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該
定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の
予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場
合又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式
、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合に
おける当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同
様とする。
(資料の提供等)
第九条の四 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実
施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類
の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開
設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めるこ
とができる。
(保健所長への委任)
第十条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長
は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することがで

(新設)

(新設)

(保健所長への委任)
第十条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長
は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による

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