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法律案新旧対照条文 (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



(目的)
第一条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理
事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第
一号から第九号まで及び第十四号の規定により都道府県(同法第
六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保
健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定め
る費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金につ
いて、その経理に関する特例を設けることを目的とする。



○ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)(抄)(附則
第三十条関係)【令和六年四月一日施行】


(目的)
第一条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理
事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第
一号から第九号まで及び第十八号の規定により都道府県(同法第
六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保
健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定め
る費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金につ
いて、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

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