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法律案新旧対照条文 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定によ
り実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働
大臣が代行するものを除く。)に要する費用
二~十四 (略)
(厚生労働大臣の指示)
第六十三条の二 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの
法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれら
の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合におい
て、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(第四十四
条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る。)の発生
を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に
必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律
又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方
自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規
定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二にお
いて「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をする
ことができる。
(都道府県知事による総合調整)
第六十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区
域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのま
ん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療
機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条におい
て「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条
(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又
は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係

される事務に要する費用

二~十四 (略)

(厚生労働大臣の指示)
第六十三条の二 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの
法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれら
の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合におい
て、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はその全国
的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるとき
は、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政
令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法
律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事
務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事
務」という。)に関し必要な指示をすることができる。

(新設)

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